宿泊約款
(適用範囲) 第1条
1.当ホテル(館)が宿泊客と日帰り客の間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定め
るところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものを
いう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。
2.当ホテル(館)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その
特約が優先するものとします。
(宿泊契約の申込み) 第2条
1.当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館)に申し出ていただき
ます。
(1) 宿泊者名
(2) 宿泊日及び到着予定時刻
(3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
(4)その他当ホテル(館)が必要と認める事項
1.-2 宿泊の申し込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等 を記載した宿泊者名簿の提
出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。
2.第1項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテル(館)は、その申し出がなされた時
点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。
(宿泊契約の成立等)第3条
1.宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル
(館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。
1.-2 当ホテル(館)が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金を
ご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料
金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特
別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承
諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。
1.-3 当ホテル(館) は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話
を差し上げることがあります。
2.第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限
度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指定する日までに、お支払いいただきま
す。
3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事
態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支
払いの際に返還します。
4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテル(館)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿
泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテル(館)
がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。
(申込金の支払いを要しないこととする特約) 第4条
1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこと
とする特約に応じることがあります。
2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテル(館)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場
合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。
(施設における感染防止対策への協力の求め) 第4条の2
1.当ホテル(館)は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規
定による協力を求めることができます。
(宿泊契約締結の拒否) 第5条
1.当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項
は当ホテル(館)が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するもの
ではありません。
(1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
(2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
(3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為を
するおそれがあると認められるとき。
(3)-2 宿泊しようとする者が、当ホテル(館)内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当
ホテル(館)内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
(4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定す
る暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」
という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特
定感染症の患者等」という。)であるとき。
(7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊し
ようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障
害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場
合は除く。)。
(8)宿泊しようとする者が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に
対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第
5条の6で定めるものを繰り返したとき。
(9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
(10) 秋田県旅館業法施行条例(第6条)の規定する場合に該当するとき。
(11) 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。
(宿泊契約締結の拒否の説明) 第5条の2
1.宿泊しようとする者は、当ホテル(館)に対し、当ホテル(館)が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じ
ない場合その理由の説明を求めることができます。
(宿泊客の契約解除権) 第6条
1.宿泊客は、当ホテル(館)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。
2.当ホテル(館)は、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテル
(館)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿
泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、取消料を申し受けます。ただし、
当ホテル(館)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿
泊契約を解除したときの取消料支払義務について、当ホテル(館)が宿泊客に告知したときに限ります。
3.当ホテル(館)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ、到着予定時刻が明示さ
れている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客
により解除されたものとみなし処理することがあります。
(当ホテル(館)の契約解除権) 第7条
1.当ホテル(館)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、
当ホテル(館)が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するもので
はありません。
(1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあ
ると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
(1)-2 宿泊客が、当ホテル(館)内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当ホテル(館)
内の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
(2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人 、その他の団体であるとき
ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
(3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
(4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
(5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客
が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除
く。)。
(6) 宿泊客が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に
関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定め
るものを繰り返したとき。
(7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
(8) 秋田県旅館業法施行条例(第6条)の規定する場合に該当するとき。
(9) 客室での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル(館)が定める利用規則の禁止事
項に従わないとき。
(10) 宿泊契約成立後に第5条1.(11)に定めることが判明したとき。
(11) 宿泊の申し込みをした者が、第2条1.-2に基づく当ホテル(館)の依頼に対し、直ちに応じなかっ
たとき。
2.当ホテル(館)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない
宿泊サービス等の料金はいただきません。
(宿泊契約解除の説明) 第7条の2
1.宿泊客は、当ホテル(館)に対し、当ホテル(館)が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由
の説明を求めることができます。
(宿泊の登録) 第8条
1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテル(館)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
(1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
(2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、及び旅券番号
(3) その他当ホテル(館)が必要と認める事項
2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法によ
り行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。
(客室の使用時間) 第9条
1.宿泊客が当ホテル(館)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続
して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。
2.当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがありま
す。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
(1) 超過3時間までは、室料金の3分の1(又は室料相当額の30%)
(2) 超過6時間までは、室料金の2分の1(又は室料相当額の60%)
(3) 超過6時間以上は、室料金の全額(又は室料相当額の100%)
3.前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。
(利用規則の遵守) 第10条
1.宿泊客は、当ホテル(館)内においては、当ホテル(館)が定めて館内に掲示した利用規則に従っていた
だきます。
(営業時間) 第11条
1.当ホテル(館)の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパ
ンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
(1) フロント・キャッシャー等サービス時間
イ.門限 午前0時00分
ロ.フロントサービス 午前7時00分~午後10時00分
(2) 飲食等(施設)サービス時間
イ.朝食 午前7時00分~午前9時00
ロ.昼食 午前11時00分~午後2時00分(事前予約のある場合のみとする)
ハ.夕食 午後5時45分~午後9時00分(ラストオーダー午後8時30分)
ニ.その他の飲食等
・コーヒーラウンジ 午後3時00分~午後10時00分、午前7時~午前10時
(3) 附帯サービス施設時間
イ.売店:午前7時30分~午後8時30分
ロ.温泉:温泉利用に関して、午前5時00分~午前10時00分まで、午後3時00分~午後11時00分
まで、ご利用いただけます。
2.前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法を
もってお知らせします。
(料金の支払い) 第12条
1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。
2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテル(館)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード
等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテル(館)が請求した時、フロントにおいて
行っていただきます。
3.当ホテル(館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合
においても、宿泊料金は申し受けます。
(当館の責任) 第13条
1.当ホテル(館)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客
に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテル(館)の責めに帰すべき事由に
よるものでないときは、この限りではありません。
2.当ホテル(館)は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。
(契約した客室の提供ができないときの取扱い) 第14条
1.当ホテル(館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同一
の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。
2.当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補
償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠価額に充当します。ただし、客室が提供できないことについ
て、当ホテル(館)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。
(寄託物等の取扱い) 第15条
1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたと
きは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、現金及
び貴重品については、当ホテル(館)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを
行わなかったときは、当ホテル(館)は15万円を限度としてその損害を賠償します。
1.-2 当ホテル(館)は50万円以上の現金又は時価50万円相当以上の物品はお預かりできません。
2.宿泊客が、当ホテル(館)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けに
ならなかったものについて、当ホテル(館)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、
当ホテル(館)は、その損害を倍償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかっ
たものについては、当ホテル(館)に故意又は重大な過失がある場合を除き15万円を限度としてその損害
を賠償します。
2.-2 当ホテル(館)は、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品に
ついては、その責任を負いません。
(1) 稿本、設計書、図案、帳薄その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロ
ム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置の周辺機器)で直接処理を行える
記録媒体に記録されたものを含みます。)
(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) 第16条
1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテル(館)に到着した場合は、その到着前に当ホテル(館)が了
解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。
2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル(館)に置き忘れられていた場
合において、その所有者が判明したときは、当ホテル(館)は当該所有者に連絡をするとともにその指示
を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7
日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテル(館)の責任は、第1項の場合
にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。
(駐車の責任) 第17条
1.宿泊客が当ホテル(館)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテル
(館)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場
の管理に当たり、当ホテル(館)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じま
す。
(宿泊客の責任) 第18条
1.宿泊客の故意又は過失により当ホテル(館)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテル(館)に対
し、その損害を賠償していただきます。
1.-2 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿
泊サービスが提供されたと誤認したときは、当ホテル(館)において速やかにその旨を当ホテル
(館)に申し出なければなりません。
(管轄裁判所と準拠法) 第18条の2
1.当ホテル(館)と宿泊客との間に宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテル(館)の所在
地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
(免責事項) 第19条
1.当ホテル(館)内からコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うもの
といたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、そ
の結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテル(館)は一切の責任を負いません。ま
た、コンピューター通信のご利用に当ホテル(館)が不適切と判断した行為により、当ホテル(館)およ
び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。
別表
別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)
宿泊客が支払うべき 宿泊料金 |
1.基本宿泊料〔室料(及び室料+夕・朝食等の飲食料)〕 2.サービス料(1に含まれます) |
宿泊客が支払うべき 追加料金 |
3.追加料金(1.に含まれるものを除く)及びその他の利用料金 |
宿泊客が支払うべき 料金 |
4.消費税 5.入湯税 |
備考
1.基本宿泊料は、インターネットの当ホテルホームページ上の料金表によります。
2.子供料金は次の通りの適用とする。小学生〔大人に準じる食事と寝具を提供〕は大人料金の70%、小学生
未満の幼児〔3歳~6歳、子供用食事と寝具を提供〕は大人料金の50%、幼児〔1歳~2歳、食事と寝具
を必要としない子供〕は入館料(施設使用料)として2,200円(税込)をいただきます。
ただし、宿泊契約に特別の定めがある場合はそれに従います。
3.税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。
別表第2 違約金(第6条第2項関係)
契約解除の通知を受けた日 契約申込人数 |
不泊 | 当日 | 前日 | 2日前 | 3日前 | 4日前 | 5日前 | 6日前 | 7日前 | 8日前 | 14日前 | 15日前 | 30日前 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
14名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | ||||||
15名~30名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | ||||||
31名~100名まで | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 30% | 30% | 20% | 20% | 10% | |||
101名以上 | 100% | 100% | 80% | 50% | 50% | 50% | 50% | 30% | 30% | 15% | 10% | 10% | 10% |
(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお
引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げ
る)にあたる人数については違約金をいただきません。
4.GW期間(4月28日~5月5日)、お盆期間(8月10日~15日)は、6日前~14日前のキャンセル料として基
本宿泊料に対する10%をいただきます。
付則
第1条
当ホテル(館)は、平成23年9月1日国土交通省の公示するモデル宿泊約款と同一の約款を当ホテル(館)の宿泊約款と定め、同日施行する。
第2条
当ホテル(館)は、平成31年1月1日、宿泊約款第2条1.-2、第3条1.-2、同条1.-3、第5条(3)-2、同条(10)、第7条1項(9)、同条同項(10)、第15条1.-2、同条2.-2、第18条1.-2、第18条の2を各新設し、第3条2項、第6条2項及び第7条1-2項の各部を改正し、同日施行する。