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Agreement

宿泊約款

(適用範囲) 第1条

1.当ホテル(館)が宿泊客と日帰り客の間で締結する宿泊契約及びこれに関連する契約は、この約款の定め
  るところによるものとし、この約款に定めのない事項については、法令等(法令又は法令に基づくものを
  いう。以下同じ。)又は一般に確立された慣習によるものとします。

2.当ホテル(館)が、法令及び慣習に反しない範囲で特約に応じたときは、前項の規定にかかわらず、その
  特約が優先するものとします。

(宿泊契約の申込み) 第2条

1.当ホテル(館)に宿泊契約の申込みをしようとする者は、次の事項を当ホテル(館)に申し出ていただき
  ます。
  (1) 宿泊者名
  (2) 宿泊日及び到着予定時刻
  (3)宿泊料金(原則として別表第1の基本宿泊料による。)
  (4)その他当ホテル(館)が必要と認める事項

1.-2 宿泊の申し込みをした者は、当ホテルが宿泊者の氏名、住所、電話番号等 を記載した宿泊者名簿の提
    出を依頼したときは、宿泊契約成立後であっても、直ちに提出するものとします。

2.第1項第2号の宿泊日を超えて宿泊の継続を申し入れた場合、当ホテル(館)は、その申し出がなされた時
  点で新たな宿泊契約の申し込みがあったものとして処理します。

(宿泊契約の成立等)第3条

1.宿泊契約は、当ホテル(館)が前条の申込みを承諾したときに成立するものとします。ただし、当ホテル
  (館)が承諾をしなかったことを証明したときは、この限りではありません。

1.-2 当ホテル(館)が、インターネットサイトに誤った宿泊料金を提示し、又は電話で誤った宿泊料金を
    ご案内し、当該宿泊料金に基づき、宿泊契約の申し込みをされ、当ホテルが承諾した場合は、当該料
    金がその前後の期日の宿泊料金に比べて著しく低廉であるときは、当該料金につき「限定」、「特
    別」、「キャンペーン」等の低廉である理由の表示又はご案内のない限りは、民法上の錯誤による承
    諾であることから、宿泊契約は無効とさせていただき、速やかにその旨の通知を差し上げます。

1.-3 当ホテル(館) は、宿泊予定日前の任意の日に、宿泊客からいただいた連絡先に予約の確認の電話
   を差し上げることがあります。

2.第1項の規定により宿泊契約が成立したときは、宿泊期間(3日を超えるときは3日間)の基本宿泊料を限
  度として当ホテル(館)が定める申込金を、当ホテル(館)が指定する日までに、お支払いいただきま
  す。

3.申込金は、まず、宿泊客が最終的に支払うべき宿泊料金に充当し、第6条及び第18条の規定を適用する事
  態が生じたときは、違約金に次いで賠償金の順序で充当し、残額があれば、第12条の規定による料金の支
  払いの際に返還します。

4.第2項の申込金を同項の規定により当ホテル(館)が指定した日までにお支払いいただけない場合は、宿
  泊契約はその効力を失うものとします。ただし、申込金の支払期日を指定するに当たり、当ホテル(館)
  がその旨を宿泊客に告知した場合に限ります。

(申込金の支払いを要しないこととする特約) 第4条

1.前条第2項の規定にかかわらず、当ホテル(館)は、契約の成立後同項の申込金の支払いを要しないこと
  とする特約に応じることがあります。

2.宿泊契約の申込みを承諾するに当たり、当ホテル(館)が前条第2項の申込金の支払いを求めなかった場
  合及び当該申込金の支払期日を指定しなかった場合は、前項の特約に応じたものとして取り扱います。

(施設における感染防止対策への協力の求め) 第4条の2

1.当ホテル(館)は、宿泊しようとする者に対し、旅館業法(昭和23年法律第138号)第4条の2第1項の規
  定による協力を求めることができます。

(宿泊契約締結の拒否) 第5条

1.当ホテル(館)は、次に掲げる場合において、宿泊契約の締結に応じないことがあります。ただし、本項
  は当ホテル(館)が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するもの
  ではありません。
  (1) 宿泊の申込みが、この約款によらないとき。
  (2) 満室(員)により客室の余裕がないとき。
  (3) 宿泊しようとする者が、宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為を
     するおそれがあると認められるとき。
  (3)-2 宿泊しようとする者が、当ホテル(館)内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てた等、当
      ホテル(館)内の平穏な秩序を乱すおそれがあると認められるとき。
  (4) 宿泊しようとする者が、次のイからハに該当すると認められるとき。
     イ.暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定す
       る暴力団(以下「暴力団」という)、同条第2条第6号に規定する暴力団員(以下「暴力団員」
       という)、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力であるとき
     ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人その他の団体であるとき
     ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  (5) 宿泊しようとする者が、他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  (6) 宿泊しようとする者が、旅館業法第4条の2第1項第2号に規定する特定感染症の患者等(以下「特
     定感染症の患者等」という。)であるとき。
  (7) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊し
     ようとする者が障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(平成25年法律第65号。以下「障
     害者差別解消法」という。)第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場
     合は除く。)。
  (8)宿泊しようとする者が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に
     対する宿泊に関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第
     5条の6で定めるものを繰り返したとき。
  (9) 天災、施設の故障、その他やむを得ない事由により宿泊させることができないとき。
  (10) 秋田県旅館業法施行条例(第6条)の規定する場合に該当するとき。
  (11) 宿泊の申し込みをした者が、自己の商業目的を秘して申し込みをしたとき。

(宿泊契約締結の拒否の説明) 第5条の2

1.宿泊しようとする者は、当ホテル(館)に対し、当ホテル(館)が前条に基づいて宿泊契約の締結に応じ
  ない場合その理由の説明を求めることができます。

(宿泊客の契約解除権) 第6条

1.宿泊客は、当ホテル(館)に申し出て、宿泊契約を解除することができます。

2.当ホテル(館)は、宿泊客が宿泊契約の全部又は一部を解除した場合(第3条第2項の規定により当ホテル
  (館)が申込金の支払期日を指定してその支払いを求めた場合であって、その支払いより前に宿泊客が宿
  泊契約を解除したときを除きます)は、別表第2に掲げるところにより、取消料を申し受けます。ただし、
  当ホテル(館)が第4条第1項の特約に応じた場合にあっては、その特約に応じるに当たって、宿泊客が宿
  泊契約を解除したときの取消料支払義務について、当ホテル(館)が宿泊客に告知したときに限ります。

3.当ホテル(館)は、宿泊客が連絡をしないで宿泊日当日の午後8時(あらかじめ、到着予定時刻が明示さ
  れている場合は、その時刻を2時間経過した時刻)になっても到着しないときは、その宿泊契約は宿泊客
  により解除されたものとみなし処理することがあります。

(当ホテル(館)の契約解除権) 第7条

1.当ホテル(館)は、次に掲げる場合においては、宿泊契約を解除することがあります。ただし、本項は、
  当ホテル(館)が、旅館業法第5条に掲げる場合以外の場合に宿泊を拒むことがあることを意味するもので
  はありません。
  (1) 宿泊客が宿泊に関し、法令の規定、公の秩序もしくは善良の風俗に反する行為をするおそれがあ
     ると認められるとき、又は同行為をしたと認められるとき。
  (1)-2 宿泊客が、当ホテル(館)内で合理的な理由のない苦情、要求を申し立てる等、当ホテル(館)
      内の平穏な秩序を乱していると認められるとき。
  (2) 宿泊客が次のイからハに該当すると認められるとき。
     イ.暴力団、暴力団員、暴力団準構成員又は暴力団関係者その他の反社会的勢力
     ロ.暴力団又は暴力団員が事業活動を支配する法人 、その他の団体であるとき
     ハ.法人でその役員のうちに暴力団員に該当する者があるもの
  (3) 宿泊客が他の宿泊客に著しい迷惑を及ぼす言動をしたとき。
  (4) 宿泊客が特定感染症の患者等であるとき。
  (5) 宿泊に関し暴力的要求行為が行われ、又は合理的な範囲を超える負担を求められたとき(宿泊客
     が障害者差別解消法第7条第2項又は第8条第2項の規定による社会的障壁の除去を求める場合は除
     く。)。
  (6) 宿泊客が、当ホテル(館)に対し、その実施に伴う負担が過重であって他の宿泊者に対する宿泊に
     関するサービスの提供を著しく阻害するおそれのある要求として旅館業法施行規則第5条の6で定め
     るものを繰り返したとき。
  (7)天災等不可抗力に起因する事由により宿泊させることができないとき。
  (8) 秋田県旅館業法施行条例(第6条)の規定する場合に該当するとき。
  (9) 客室での喫煙、消防用設備等に対するいたずら、その他当ホテル(館)が定める利用規則の禁止事
     項に従わないとき。
  (10) 宿泊契約成立後に第5条1.(11)に定めることが判明したとき。
  (11) 宿泊の申し込みをした者が、第2条1.-2に基づく当ホテル(館)の依頼に対し、直ちに応じなかっ
      たとき。

2.当ホテル(館)が前項の規定に基づいて宿泊契約を解除したときは、宿泊客がいまだ提供を受けていない
  宿泊サービス等の料金はいただきません。

(宿泊契約解除の説明) 第7条の2

1.宿泊客は、当ホテル(館)に対し、当ホテル(館)が前条に基づいて宿泊契約を解除した場合、その理由
  の説明を求めることができます。

(宿泊の登録) 第8条

1.宿泊客は、宿泊日当日、当ホテル(館)のフロントにおいて、次の事項を登録していただきます。
  (1) 宿泊客の氏名、住所及び連絡先
  (2) 日本国内に住所を有しない外国人にあっては、国籍、及び旅券番号
  (3) その他当ホテル(館)が必要と認める事項

2.宿泊客が第12条の料金の支払いを、旅行小切手、宿泊券、クレジットカード等通貨に代わり得る方法によ
  り行おうとするときは、あらかじめ、前項の登録時にそれらを呈示していただきます。

(客室の使用時間) 第9条

1.宿泊客が当ホテル(館)の客室を使用できる時間は、午後3時から翌朝10時までとします。ただし、連続
  して宿泊する場合においては、到着日及び出発日を除き、終日使用することができます。

2.当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず、同項に定める時間外の客室の使用に応じることがありま
  す。この場合には次に掲げる追加料金を申し受けます。
  (1) 超過3時間までは、室料金の3分の1(又は室料相当額の30%)
  (2) 超過6時間までは、室料金の2分の1(又は室料相当額の60%)
  (3) 超過6時間以上は、室料金の全額(又は室料相当額の100%)

3.前項の室料相当額は、基本宿泊料の70%とします。

(利用規則の遵守) 第10条

1.宿泊客は、当ホテル(館)内においては、当ホテル(館)が定めて館内に掲示した利用規則に従っていた
  だきます。

(営業時間) 第11条

1.当ホテル(館)の主な施設等の営業時間は次のとおりとし、その他の施設等の詳しい営業時間は備付けパ
  ンフレット、各所の掲示、客室内のサービスディレクトリー等でご案内いたします。
  (1) フロント・キャッシャー等サービス時間
     イ.門限 午前0時00分
     ロ.フロントサービス 午前7時00分~午後10時00分
  (2) 飲食等(施設)サービス時間
     イ.朝食 午前7時00分~午前9時00
     ロ.昼食 午前11時00分~午後2時00分(事前予約のある場合のみとする)
     ハ.夕食 午後5時45分~午後9時00分(ラストオーダー午後8時30分)
     ニ.その他の飲食等
      ・コーヒーラウンジ 午後3時00分~午後10時00分、午前7時~午前10時
  (3) 附帯サービス施設時間
     イ.売店:午前7時30分~午後8時30分
     ロ.温泉:温泉利用に関して、午前5時00分~午前10時00分まで、午後3時00分~午後11時00分
          まで、ご利用いただけます。

2.前項の時間は、必要やむをえない場合には臨時に変更することがあります。その場合には、適当な方法を
  もってお知らせします。

(料金の支払い) 第12条

1.宿泊客が支払うべき宿泊料金等の内訳は、別表第1に掲げるところによります。

2.前項の宿泊料金等の支払いは、通貨又は当ホテル(館)が認めた旅行小切手、宿泊券、クレジットカード
  等これに代わり得る方法により、宿泊客の出発の際又は当ホテル(館)が請求した時、フロントにおいて
  行っていただきます。

3.当ホテル(館)が宿泊客に客室を提供し、使用が可能になったのち、宿泊客が任意に宿泊しなかった場合
  においても、宿泊料金は申し受けます。

(当館の責任) 第13条

1.当ホテル(館)は、宿泊契約及びこれに関連する契約の履行に当たり、又はそれらの不履行により宿泊客
  に損害を与えたときは、その損害を賠償します。ただし、それが当ホテル(館)の責めに帰すべき事由に
  よるものでないときは、この限りではありません。

2.当ホテル(館)は、万一の火災等に対処するため、旅館賠償責任保険に加入しております。

(契約した客室の提供ができないときの取扱い) 第14条

1.当ホテル(館)は、宿泊客に契約した客室を提供できないときは、宿泊客の了解をえて、できる限り同一
  の条件による他の宿泊施設をあっ旋するものとします。

2.当ホテル(館)は、前項の規定にかかわらず他の宿泊施設のあっ旋ができないときは、違約金相当額の補
  償料を宿泊客に支払い、その補償料は損害賠価額に充当します。ただし、客室が提供できないことについ
  て、当ホテル(館)の責めに帰すべき事由がないときは、補償料を支払いません。

(寄託物等の取扱い) 第15条

1.宿泊客がフロントにお預けになった物品又は現金並びに貴重品について、滅失、毀損等の損害が生じたと
  きは、それが、不可抗力である場合を除き、当ホテル(館)は、その損害を賠償します。ただし、現金及
  び貴重品については、当ホテル(館)がその種類及び価額の明告を求めた場合であって、宿泊客がそれを
  行わなかったときは、当ホテル(館)は15万円を限度としてその損害を賠償します。

1.-2 当ホテル(館)は50万円以上の現金又は時価50万円相当以上の物品はお預かりできません。

2.宿泊客が、当ホテル(館)内にお持込みになった物品又は現金並びに貴重品であってフロントにお預けに
  ならなかったものについて、当ホテル(館)の故意又は過失により滅失、毀損等の損害が生じたときは、
  当ホテル(館)は、その損害を倍償します。ただし、宿泊客からあらかじめ種類及び価額の明告のなかっ
  たものについては、当ホテル(館)に故意又は重大な過失がある場合を除き15万円を限度としてその損害
  を賠償します。

2.-2 当ホテル(館)は、第1項及び第2項に基づく損害賠償責任のあるときであっても、次に定める物品に
    ついては、その責任を負いません。
    (1) 稿本、設計書、図案、帳薄その他これらに準ずるもの(磁気テープ、磁気ディスク、CDロ
       ム、光ディスク等情報機器(コンピュータ及びその端末装置の周辺機器)で直接処理を行える
       記録媒体に記録されたものを含みます。)

(宿泊客の手荷物又は携帯品の保管) 第16条

1.宿泊客の手荷物が、宿泊に先立って当ホテル(館)に到着した場合は、その到着前に当ホテル(館)が了
  解したときに限って責任をもって保管し、宿泊客がフロントにおいてチェックインする際お渡しします。

2.宿泊客がチェックアウトしたのち、宿泊客の手荷物又は携帯品が当ホテル(館)に置き忘れられていた場
  合において、その所有者が判明したときは、当ホテル(館)は当該所有者に連絡をするとともにその指示
  を求めるものとします。ただし、所有者の指示がない場合又は所有者が判明しないときは、発見日を含め7
  日間保管し、その後最寄りの警察署に届けます。
3.前2項の場合における宿泊客の手荷物又は携帯品の保管についての当ホテル(館)の責任は、第1項の場合
  にあっては前条第1項の規定に、前項の場合にあっては同条第2項の規定に準じるものとします。

(駐車の責任) 第17条

1.宿泊客が当ホテル(館)の駐車場をご利用になる場合、車両のキーの寄託の如何にかかわらず、当ホテル
  (館)は場所をお貸しするものであって、車両の管理責任まで負うものではありません。ただし、駐車場
  の管理に当たり、当ホテル(館)の故意又は過失によって損害を与えたときは、その賠償の責めに任じま
  す。

(宿泊客の責任) 第18条

1.宿泊客の故意又は過失により当ホテル(館)が損害を被ったときは、当該宿泊客は当ホテル(館)に対
  し、その損害を賠償していただきます。

1.-2 宿泊客は、宿泊契約に基づく宿泊サービスを円滑に受領するため、万が一宿泊契約の内容と異なる宿
    泊サービスが提供されたと誤認したときは、当ホテル(館)において速やかにその旨を当ホテル
    (館)に申し出なければなりません。

(管轄裁判所と準拠法) 第18条の2

1.当ホテル(館)と宿泊客との間に宿泊契約に関する紛争は、日本法を準拠法とし、当ホテル(館)の所在
  地を管轄する地方裁判所または簡易裁判所をもって専属管轄裁判所とします。

(免責事項) 第19条

1.当ホテル(館)内からコンピューター通信のご利用にあたりましては、お客様ご自身の責任にて行うもの
  といたします。コンピューター通信のご利用中にシステム障害その他の理由によりサービスが中断し、そ
  の結果利用者がいかなる損害を受けた場合においても、当ホテル(館)は一切の責任を負いません。ま
  た、コンピューター通信のご利用に当ホテル(館)が不適切と判断した行為により、当ホテル(館)およ
  び第三者に損害が生じた場合、その損害を賠償していただきます。

別表

別表第1 宿泊料金等の内訳(第2条第1項及び第12条第1項関係)

宿泊客が支払うべき
宿泊料金
1.基本宿泊料〔室料(及び室料+夕・朝食等の飲食料)〕
2.サービス料(1に含まれます)
宿泊客が支払うべき
追加料金
3.追加料金(1.に含まれるものを除く)及びその他の利用料金
宿泊客が支払うべき
料金
4.消費税
5.入湯税

備考

1.基本宿泊料は、インターネットの当ホテルホームページ上の料金表によります。

2.子供料金は次の通りの適用とする。小学生〔大人に準じる食事と寝具を提供〕は大人料金の70%、小学生
  未満の幼児〔3歳~6歳、子供用食事と寝具を提供〕は大人料金の50%、幼児〔1歳~2歳、食事と寝具
  を必要としない子供〕は入館料(施設使用料)として2,200円(税込)をいただきます。
  ただし、宿泊契約に特別の定めがある場合はそれに従います。

3.税法が改正された場合は、その改正された規定によるものとします。

別表第2 違約金(第6条第2項関係)

契約解除の通知を受けた日
契約申込人数
不泊 当日 前日 2日前 3日前 4日前 5日前 6日前 7日前 8日前 14日前 15日前 30日前
14名まで 100% 100% 80% 50% 50% 30% 30%
15名~30名まで 100% 100% 80% 50% 50% 30% 30%
31名~100名まで 100% 100% 80% 50% 50% 30% 30% 20% 20% 10%
101名以上 100% 100% 80% 50% 50% 50% 50% 30% 30% 15% 10% 10% 10%

(注)
1.%は、基本宿泊料に対する違約金の比率です。
2.契約日数が短縮した場合は、その短縮日数にかかわりなく、1日分(初日)の違約金を収受します。
3.団体客(15名以上)の一部について契約の解除があった場合、宿泊の10日前(その日より後に申込みをお
  引き受けした場合にはそのお引き受けした日)における宿泊人数の10%(端数が出た場合には切り上げ
  る)にあたる人数については違約金をいただきません。
4.GW期間(4月28日~5月5日)、お盆期間(8月10日~15日)は、6日前~14日前のキャンセル料として基
  本宿泊料に対する10%をいただきます。

付則

第1条
当ホテル(館)は、平成23年9月1日国土交通省の公示するモデル宿泊約款と同一の約款を当ホテル(館)の宿泊約款と定め、同日施行する。

第2条
当ホテル(館)は、平成31年1月1日、宿泊約款第2条1.-2、第3条1.-2、同条1.-3、第5条(3)-2、同条(10)、第7条1項(9)、同条同項(10)、第15条1.-2、同条2.-2、第18条1.-2、第18条の2を各新設し、第3条2項、第6条2項及び第7条1-2項の各部を改正し、同日施行する。

Agreement

利用規則

 当ホテル(館)がご宿泊の皆様に安全で快適にご滞在いただくため、宿泊約款第10条に基づき、下記の通り利用規則を定めております。ご宿泊のお客様は利用規則をご覧いただき、ご協力をいただくとともに、宿泊約款ならびに利用規則に基づく当ホテル(館)従業員からの指示に従っていただけますようお願い申しあげます。
 当ホテル(館)利用規則をお守りいただけない場合は宿泊約款第7条に基づき、施設のご利用又はご宿泊をお断り申しあげます。
 尚、当利用規則をお守りいただけない場合においてご宿泊様の皆様に生じた損害については、当ホテル(館)は責任を負いかねます。
 また、同じく当ホテル(館)に損害が生じた場合はその損害を賠償していただきます。

当ホテル(館)のご利用について

1.当ホテル(館)内・敷地内において営業する目的でのご利用はお断りしております。

2.当ホテル(館)の敷地内におけるビラの配布や演説、勧誘、署名活動など他のお客様や当館(スタッフを
  含む)を対象とする宣伝・表現活動を行うことはお断りしております。

3.当ホテル(館)の敷地内にて当ホテル(館)の許可を得ずに広告物の配布や掲示、物品の販売を行うこと
  もお断りしております。

4.当ホテル(館)の許可無く外部からの飲食物のご注文、デリバリーの依頼をしないでください。

5.当ホテル(館)の外観の印象を変えるような物品を陳列する行為はしないでください。

6.未成年者のみでのご宿泊は保護者の許可が無い場合はお断りする場合がございます。

7.従業員へのお心づけ等は固くご辞退申し上げます。

客室について

1.ご滞在中は、防犯のため客室の施錠をしてください。

2.来客者との面会に客室を利用することはしないでください。

3.宿泊約款第8条により登録された宿泊者および同伴者以外の方を客室に招き入れたり宿泊させたりしない
  でください。

4.客室内では、お香を焚く等の客室内に臭いが残る行為、ならびに染毛や漂白剤等の使用はしないで下さ
  い。

5.宿泊約款第16条により従業員が客室に入室したり、入室の上、物品を移動したりすることがあります。
  現金および貴重品はご自身で管理していただくとともに、移動してはならないものがある場合は事前に従
  業員までお申し出ください。

6.ルームキーを当館敷地外に持ち出さないでください。お帰りの際には必ずご返却下さい。ご宿泊中に紛失
  の場合、またはお帰りの際に紛失により、ご返却いただけない場合はルームキー代と管理費用として【税
  込3.300円】をご負担いただきます。

共用浴場のご利用について

1.当ホテル(館)の共用浴場(内湯、露天風呂、サウナルーム(男性のみ))については、お風呂・更衣室
  の区別を問わず、入れ墨、タトゥー(シールを含む)のある方のご利用は固くお断りいたします。

2.当ホテル(館)の共用浴場において、カメラや携帯電話、タブレットなどの撮影・録画・録音のできる電
  子機器類はお持ち込み禁止とさせていただきます。(緊急連絡時などは除く)

3.お風呂(内風呂・露天風呂・サウナルーム(男性のみ))・更衣室を含め、撮影・録画・録音は全面禁止
  です。(マスコミ等による営利・営業目的の取材については、別途、当ホテル(館)の許可を得て行って
  ください)

4.お風呂のお湯は飲用しないでください。

5.酩酊状態の方のご利用はご遠慮ください。

6.館内掲示の禁忌事項をご確認の上、ご利用ください。

共用部等について

1.緊急時を除いては非常用施設や屋上への立ち入りや利用はしないでください。又、従業員用の区域への立
  ち入りはお断りしております。

2.通路やロビー等のパブリックエリアに所持品を放置しないでください。

3.衛生面の観点から、客室及びレストラン・ラウンジ以外の共用部での飲食(ただし、水分補給を除く)を
  お断りしております。

食事について

1.お食事処(食事会場)・ラウンジ内への飲食物のお持ち込み及び同所からのお持ち出しはお断りしており
  ます。やむを得ない事情がある場合には事前にご相談ください。

駐車場について

1.駐車場内でのお客様同士の事故・トラブル等については、一切その責任を負いません。

衛生管理について

1.次の事項に該当する方は、宿泊及び館内施設の利用をご遠慮いただく場合や、館内の移動を制限させてい
  ただく場合があります。
  (ア)ノロウィルスなどによる感染性食中毒に罹患していることが疑われる場合。
  (イ)感染症の予防および感染の患者に対する医療に関する法律及び同法施行規則に指定された感染症
     に感染していることが疑われる場合。
  (ウ)その他上記に準じた症状が認められる場合。

撮影について

1.当ホテル(館)の敷地内において、営利・営業目的で撮影または録音するには当ホテル(館)の許可が必
  要です。当ホテル(館)の許可なく営利・営業目的で撮影または録音することは禁止しています。又、私
  的に撮影または録音したものであっても、その後、当館の許可無く営利・営業目的で使用することは禁止
  しております。

2.営利、営業目的のない私的な撮影であっても、客室以外で他のお客様も利用する共用スペースでの撮影に
  ついては、
  ①浴場(脱衣場を含む)内での撮影・機材の持ち込みは全面禁止
  ②浴場以外の場所でも、他の宿泊者の迷惑になったり、他の宿泊者が不快に感じたりするような場合に
   は当館スタッフからお声がけして撮影を中止していただきます。

喫煙について

1.受動喫煙防止と火災予防の観点から当ホテル(館)は客室内含めて館内全面禁煙です。
 決められた場所【玄関外】以外で喫煙された場合はハウスクリーニング代及び消臭作業のための売り止
 め損害に関する賠償額をご負担いただきます。吸い殻(加熱式たばこを含む)をゴミ箱に捨てることも上
 記の対象となります。

他の宿泊客への配慮について

1.犬猫など、人間以外の動物の入館はお断りしております。ただし、身体障害者補助犬法に定める身体障害
 者補助犬については、同法に測り対応いたします。

2.悪臭ないし強い臭いを発する物の館内へのお持ち込みはお断りしております。

3.高声、放歌、テレビや音響機器の音量を大きくする、または、大きな物音を立てることなど喧噪な行為は
  しないでください。

4.客室内以外の場所において、当ホテル(館)が望ましいと判断する身なりでのご利用をご依頼することが
  あります。

5.他の宿泊者に不快感・不安を与える言動や身なりでのご利用に対しては、当ホテル(館)従業員よりご注
  意申しあげ、ご理解いただけない場合はご利用をお断りすることがあります。

公序良俗について

1.賭博や風紀を乱すような行為ならびに公序良俗に反する言動はしないでください。

2.銃砲、刀剣、麻薬等の法令により所持を許可されていないものを当ホテル(館)の敷地内に持ち込むこと
  は絶対にしないでください。

3.他の宿泊者または従業員に不安を与える、あるいは危険を感じさせるものを当ホテル(館)の敷地内に持
  ち込むことはお断りしております。

4.宿泊者もしくは同伴者が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律にて指定された暴力団ならびに
  その構成員、または反社会的団体ならびにその団体員であると判明した場合、以後の一切のご利用をお断
  りしております。

5.宿泊者もしくはその関係者に暴行、脅迫、恐喝、強要、威力業務妨害等の行為が認められた場合、以後の
  一切のご利用をお断りしております。

6.宿泊者もしくはその関係者に法令に違反する行為が認められた場合、あるいはその恐れが認められる場
  合、以後の一切のご利用をお断りしております。

建物・設備等について

1.当ホテル(館)の敷地内にある設備や備品などを他の場所に移動したり、加工したり、本来の用途以外で
  利用することはしないでください。

2.当ホテル(館)内には火薬、揮発油など、発火性あるいは引火性のあるものは持ち込まないでください。

3.客室内での暖房用あるいは炊事用の火器のご使用はしないでください。

4.当ホテル(館)の敷地内にて火災の原因となり得る行為はしないでください。

5.建物、設備、備品、植栽などを紛失、毀損、汚損、付臭などした場合は、当ホテル(館)に対してその損
  害を賠償していただきます。

携行品、遺失物について

1.現金及び貴重品を含む携行品はご自身で管理して下さるようお願い申しあげます。
 紛失や毀損などに対して当ホテル(館)では責任を負いかねる場合がございます。

2.当ホテル(館)の敷地内共用部ならびにチェックアウト後の客室内での拾得物は一定期間保管した後、法
  令に準じて処理させていただきます。
  ※拾得飲食物につきましては開封済みのものは清掃の際に、未開封のものは24時間後に処分させていただ
   きます。予めご了承ください。

3.当ホテル(館)での拾得物を持ち主にお渡しするにあたり費用が発生した場合は、持ち主に当該費用をご
  負担いただきます。

4.粗大ごみ等にあたる処理費用のかかる携行品を故意又は過失により客室又は当ホテル(館)の敷地内共用
  部に放置された場合、法令に準じた処理費用に加え、当方の代行費用として相当額をご負担いただきま
  す。なお、チェックアウトの日から1週間が経過しても携行品に関するご連絡がない場合、故意に放置され
  たものとみなす取り扱いとさせていただきます。

精算について

1.当ホテル(館)のご利用に先立ち、宿泊代金の一部または全部を前払いにてお支払いいただく、あるいは
  クレジットカードを確認させていただく場合がございます。

2.タクシー代金や当館以外でのお買い物代金など、当ホテル(館)の施設以外の代金を当ホテル(館)が立
  て替えたり、チェックアウト時のご精算におまとめしたりすることはお断りしております。

3.ご滞在中に当ホテル(館)より精算の依頼がありました場合は、その都度ご精算ください。

4.料金の支払いは日本円の現金、取り扱いのあるクレジットカード、その他当ホテル(館)が認めた方法で
  のみお受けしております。

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